配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにしない)がいる場合 Date 2017年10月16日Posted by ikuotaka84 法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。 そのように計算をします。